株式会社ソロホールディングス

日本進出のサポート、日本現地法人設立

BUSINESS

日本進出サポート/日本現地法人設立など

外国事業者が日本市場に進出する際の形態として、一般的に下記の4種類があります。

駐在員事務所

一般的に外国企業は、情報の収集と提供のために日本国内に駐在員事務所を自由に開設することができます。 外為法上、このような事務所の開設は、承認・届出・登記等の手続きを必要としません。 駐在員事務所は契約行為ができないため、法人税の課税対象から除外されます。

また、駐在員事務所は日本の市中銀行で外国会社の名義で銀行口座を開設することはできません。 万が一、駐在員事務所が事業活動以外の活動を日本で行おうとする場合には、支店開設に必要な手続きが必要です。

支店

法律上は「外国会社の日本営業所」といい(本文章では 以下「支店」と表記)、 会社法では日本で営業所を設置する場合と設置しない場合が規定されていますが、ここでは営業所を設置する場合についてのみ説明します。

(1) 支店設立登記

外国会社が日本で継続的に取引を行う場合は、必ず日本で代表者を選任して、その登記をする必要があると会社法 第817条及び第818条に規定されています。 また、外国会社が日本企業を相手としてビジネスを行う場合、日本で営業所を設置した後に外国会社の日本支店として営業所設置の登記をするのが一般的であります。

この登記をすることで、法務局から登記事項証明書を入手することができ、日本国内で法人としての存在が明らかになり、市中銀行で法人銀行口座の開設も可能となります。 権限ある官庁の認証を受けた書面をもって登記申請をすることも可能です。

登記された支店長(法律上では「日本の代表者」という)は、支店全体を代表し、法律上外国本社の承認なしに単独で第三者との取引を締結することができます。 (ただし、本店と支店の間の契約とより、支店の第三者と取引のために契約を締結するとき、本社の承諾が必要であるという当事者間の契約が存在する場合を除く) ただし、支店長の退任や新たなに支店長が就任するなど、登記事項に変更があるときは、そのたびに変更登記を申請しなければなりません。

また、 外為法上、投資先が経営する事業に指定業種が含まれている場合を除き、日本政府に支店設立に関する届出は必要ありません。 (指定業種が含まれている場合などは、支店開設の前に日本銀行を経由して、財務大臣及び各事業所管轄の大臣に「支店等の設置に関する届出書」を開設日から6ヶ月以内に提出しなければなりません。)

(2) 支店設立登記の手続き

01. 日本での代表者選任と営業場所の決定
(日本での代表者の中で少なくとも1人以上は日本に住所があるとこが必要)

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02. 支店登記に必要な書面の準備
(例えば、外国の権限ある官憲が認証した、宣誓供述書の認証など)

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03. 法務局に支店設置登記申請

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04. 登記事項証明書などの取得

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05. 市中銀行で法人銀行口座の開設

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06. 税務署及び地方自治体に法人設立届出

日本法人(株式会社と合同会社)

外国事業者による日本の会社設立は、外国為替法上「日本国内直接投資」として扱われます。 そして、日本銀行を経由して、財務大臣及び各事業所管轄の大臣に対して、会社設立の後、会社設立の登記日から45日以内に報告しなければなりません。 (場合によっては、設立前に届出が必要になる場合もあります)。

会社法では、企業は株主の責任と管理について大きく2つに分類されます。 一つは株式会社、二つ目は持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)です。

- 株式会社は、その企業の債権者に対して出資額を限度内で有限責任を負う株主で構成されます。
- 合名会社は、その企業の債権者に対して、無限責任を負う出資者で構成されます。
- 合資会社は、有限責任を負う出資者と無限責任を負う出資者から構成されます。 有限責任を負うの責任はその企業に対する出資額を限度とします。
- 合同会社は、その企業の債権者に対して有限責任を負う出資者で構成されます。

* 日本国内で独立した法人格を持ち、会社を設立するに当たって、法定役員(機関)または代表者を選任しなければなりません。 外国投資家が、有限責任として利用できる会社形態としては、株式会社と合同会社(LLC)の2種類があります。 その他、会社法での小規模の会社を想定した合名会社、合資会社がありますが、合名会社や合資会社は無限責任社員が要件であるため、外国会社がこの形で投資をする事例は少ないようです。

(1) 株式会社

会社法では、株式会社を設立するときに最低資本金の規定はありません。従って、少ない資本金で株式会社を設立することができますが、会社法で純資産額が3百万円以上でない場合には配当が禁止されると定めています。

株式会社は、資本金額と負債総額により大手会社と大手会社でない会社(以下「中小会社」と表記)に分けることができます。また、会社が発行する株式の全部または一部に関して株式譲渡制度の設定の有無によって、公開と非公開会社に分類されます。

大手会社資本金5億円以上、または総負債額200億円以上
中小会社大手会社以外
公開会社全部または一部発行可能な株式に対して、譲渡制限を規定していない企業
非公開会社すべての発行可能株式に対して、株式譲渡制限を規定した企業

* 会社法で、取締役・代表取締役・取締役会・監査及び会計参与等の内部機関は、株式会社の種類によって一層柔軟に定めます。

(2) 株式会社設立登記の一般的な流れ

01. 定款作成

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02. 外国会社が発起人である場合、定款への署名は外国会社の代表者が行い、会社代表者の資格証明書
(例えば外国の権限ある官庁が認証した署名証明書など)を準備する。

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03. 日本の公証人による定款認証

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04. 発起人が定めた銀行等に資本金の払い込み
(発起人が定めた日本市中銀行の別段預金口座または代表取締役個人の銀行口座)

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05. 発起人が、設立当時の取締役およびその他設立当時の役員等を選任
(登記実務では、定款の中で設立当時の役員等を定める場合も多い)

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06. 設立当時の取締役による、設立時の代表取締役の選定
(登記実務では、定款で設立時の代表取締役を定める場合も多い)

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07. 設立当時の取締役などによる、会社設立の調査及び設立日の決定

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08. 法務局へ株式会社設立登記を申請

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09. 登記事項証明書などの取得

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10. 日本銀行を経由して、管轄大臣に株式会社設立の届出

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11. 市中銀行で法人の銀行口座開設

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12. 税務署及び地方自治体に法人設立の届出

(3) 合同会社

合同会社は、原則として出資者が自ら業務執行を行い、会社を代表します。 つまり、合同会社の所有者(出資者)が経営を行います。 ただし、出資者の一部が業務執行う中で代表者を選定することもできます。 また、「合同」会社という名称でありますが、出資者の一人が設立することもできます。

合同会社は、出資者の有限責任と柔軟な経営構造を組み合わせた米国のLLC(有限責任会社) と類似している形です。 しかし、税務上の合同会社はあくまでも会社なので、法人税法が適用されます。それで米国のLLCとは税法上違があります。

(4) 合同会社設立の一般的な流れ

01. 定款作成

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02. 外国会社が社員である場合は、定款の署名は外国会社の代表者が行い、会社代表者の資格証明書
(例えば、外国の権限ある官庁が認証した署名証明書など)を準備する。

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03. 社員が資本金払い込み
(社員は外国会社でも認められる。)

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04. 執行社員及び代表社員の選任
(代表社員全員が外国住所でも可能)

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05. 法務局に合同会社設立登記を申請

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06. 登記事項証明書等の取得

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07. 日本銀行を経由して管轄大臣に、合同会社設立の届出

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08. 市中銀行で法人の銀行口座を開設

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09. 税務署及び地方自治体に、法人設立届出

有限責任事業組合 (LLP : Limited Liability Partnership)

(1) LLPの特徴

大学などの研究機関が技術を提供し、一方、他の会社等が資金を出して新たな事業を行うときこの有限責任事業組合(LLP)が利用される場合があります。 一定の方法で、主な事務所の所在地で登記をします。 ただし、LLPから株式会社などへの組織変更はできないことを注意する必要があります。

(2) 有限責任事業組合設立の一般的な流れ

01. 有限責任事業組合契約の締結

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02. 外国会社が組合員である場合には、契約書の署名は外国会社の代表者が行い、会社代表者の資格証明書
(例えば外国の権限のある官庁が認証した署名証明書等)を準備する。

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03. 組合員による出資金払い込み

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04. 法務局に有限責任事業組合の登記申請

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05. 登記事項証明書等の取得

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06. 市中銀行で法人の銀行口座開設

株式会社・合同会社(LLC)・有限責任事業組合(LLP)の比較表

形態株式会社合同会社 (LLC)有限責任事業組合(LLP)
会社法人格有有有
出資者
(個人でも法人でも構わない)
株主
(当初1人でも可能)
有限責任社員
(当初1人でも可能)
有限責任組合員
(当初出資者2名以上が必要)
必須設置機関株主総会・取締役(社員の合意)(組合員の合意)
業務執行者代表取締役など業務執行社員業務執行組合員
資本金金額制限なし金額制限なし金額制限なし
持分譲渡原則として自由社員の承諾組合員の承諾
定款変更株主総会の特別決議総社員の同意全組合員の同意
登記必要必要必要
構成員課税
(出資者個人の
収得に課税)
無無無
構成員一人での存続可能可能不可能
他の会社形態への組織変更可能可能不可能
他の株式会社との合作可能可能不可能

* 各社とLLPのメリットとデメリット

会社またはLLPメリットデメリット
株式会社・日本では、一般的に会社といえば、株式会社が 最も一般的である。
・日本の大手企業は株式会社である。
・設立当時の登録免許税が最低15万円で、他の組織に比べて高い方である。
・特例として発起人及び設立当時の取締役全員が日本国内に住所を持たない場合に限り、発起人及び設立当時の取締役以外の人の銀行口座でも、納入口座として認められるが、外国人個人と小規模外国企業で日本国内に日本人パートナーがない場合には、設立後、法人銀行口座を開設するのが難しい可能性がある。
合同会社株式会社と比べると、合同会社は次のようなメリットがある。
(1)設立の際、出資金の拠出は、銀行の口座振り込みをしなくてもよい。
(2)設立登記登録免許税の最低金額 6万円(株式会社は15万円)で安い。
・「合同会社」の存在を知らない日本人が多い。
・米国のLLCとは異なり、日本では合同会社に法人税が課税される。
LLP・技術供与者と資金出資者との意見交換により分与金を自由に定めることができる。・LLPから会社に組織変更などはできない。
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