国際相続(韓日相続、贈与など)
BUSINESS
国際相続
国際相続
相続人国籍と相続人
ア.韓国の相続は相続人の国籍ではなく、被相続人の国籍が中心となっています。 つまり、被相続人が韓国の国籍のまま亡くなられた場合、相続人が外国籍であるか韓国籍であるかは関係なく、韓国の相続法が適用されます。
イ.相続人
① 胎児
② 異母(父)兄弟
③ 離婚訴訟中である配偶者
④ 認知された婚外子
⑤ 養子、親子、養父母、親養父母
⑥ 養子縁組させた実の父母
⑦ 北朝鮮に居る相続人
⑧ 外国籍を持っている相続人
⑨ 相続人が日本に居る場合や日本の国籍を取得している場合
韓国の兄弟が相続財産を独り占めした場合
例えば、韓国に居る兄弟が在日同胞である相続人を排除したまま相続財産を独り占めしたときは、相続回復請求権を行使して対抗しなければなりません。
実際に在外同胞のなかでは、外国籍を取得したという理由で、韓国ではこれ以上相続権がないと勘違いをして、韓国兄弟たちから相続財産を返してもらえない場合が少なくありません。
正当な相続権を侵害された真正相続人は、相続回復請求の訴えを提起して、相続財産を返してもらうことができます。 相続回復請求は、相続権が侵害されたという事実を知った日から3年以内、相続権の侵害が発生した日から10年以内に提起する必要があります。
在外国民(在日韓国人)の相続準拠法及び法定相続分とその他日本との違い
- 原則として、本国である韓国の民法が適用されます。
1) 日本国際私法【法の適用に関する通則法】第36条に従って、被相続人の本国法が適用されるため、相続における準拠法は韓国民法となります。
2) 被相続人が韓国国籍であれば韓国民法が適用されます。この場合、相続人全員が日本国籍であっても同じです。 日本国際司法と同様、韓国国際私法第49条でも[被相続人の本国法に基づく]と定まっており、 被相続人の国籍により準拠法が違ってくることが分かります。
3) 遺言状で [日本にある財産については、日本民法を適用する]という文言がある場合は、日本民法が適用して相続手続を進めることができます。 しかし、そのような必要があるかどうかについては検討する必要があります。
4) 日本国籍の被相続人が、日本で作成した遺言公正証書をもって、韓国不動産に対する相続登記が可能かという問題があります。 登記先例では、 遺言者が遺言時に国籍を持っている国家の法律が定める方法で遺言をすることができるので (『国際私法第50条第3項』)、遺言者が国籍を持っている国の民法に従って作成した遺言公正証書を韓国で相続登記をするとき相続の原因を証明する情報として提供することができます。 そのとき、公正証書(アポスティーユを含む)の翻訳文も提出しなければなりません。
相続人の範囲
| 韓国 | 日本 | |
|---|---|---|
| 1順位 | 配偶者と被相続人の直系卑属 | 配偶者と被相続人の直系卑属 |
| 2順位 | 配偶者と被相続人の直系尊属 直系卑属及び直系尊属がいない場合配偶者が単独の相続人となる | 配偶者と被相続人の直系尊属 配偶者の単独相続権無し |
| 3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 | 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 |
| 4順位 | 被相続人の4親等以内の傍系血族 |